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憲法の時事問題に対して意見を描いてみよう!


 政府・与党は、野党が開会を求めている秋の臨時国会の召集を見送る方針を固めた。臨時国会を開かないのは2005年以来10年ぶりとなる。自民党の佐藤勉国会対策委員長は11日夜、「なかなか臨時国会の時間が見いだせない。一両日中に首相と党幹事長が判断するのではないか、なるべく早く通常国会を開くという流れができてくる」とも語り、例年より早めの来年1月4日に通常国会を召集する可能性を示した。
 政府・与党は、安倍首相の外交日程が目白押しであり、十分な会期を確保するのは難しいと判断してると推測される。野党側は、憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めている。他方、首相は11日の参院予算委員会で「憲法53条は召集時期について何ら触れられておらず、時期の決定を内閣に委ねている」と答弁し、開会に消極的な考えを示している。



この記事の参考条文はこちら

第4章 国会
第53条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

記事と条文を読んで意見を書いてみよう

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