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憲法の時事問題に対して意見を描いてみよう!


 19日未明に成立した安全保障関連法に対し、三重県松阪市長らが結成した市民団体が集団違憲訴

訟を起こす準備を進めている。市長は「国民全体の訴訟として、裁判の場で闘いたい」と、賛同する

地方議員らと1万人規模の原告団を目指して参加者を募っており、早ければ年内にも提訴する。松阪

市の山中光茂市長は昨年7月、集団的自衛権行使容認の閣議決定を受け、違憲訴訟に向けて市民団体

を結成。これまでに1000人を超える会員が集まったという。弁護団長には、今年6月の衆院憲法

審査会で「違憲法案」と指摘した憲法学者の小林節慶応大名誉教授が就き、20人以上の弁護士が参

加する予定だ。

 ただ、日本の裁判制度では法律の違憲性だけを問うことはできず、審理対象となるには、具体的に

原告の権利が侵害されたり、損害が生じたりしている必要がある。集団的自衛権の閣議決定をめぐっ

てもいくつか無効確認訴訟が起こされたが、いずれも不適法として却下された。

 一方、各地で起こされた自衛隊イラク派遣差し止め訴訟では、訴えを却下する判決が相次ぐ中、

名古屋高裁が2008年、「派遣は違憲」との判断を示したこともあった。あるベテラン裁判官は

「訴訟が起こされたら裁判所は真剣に受け止め、考える。近年ないほどに重い事案となる」と話す。

 ただ、別の裁判官は「司法が国の進む方向を決めていいのか。選挙で選ばれた国会議員が決めたこ

とで、裁判官は選挙を経ていない。間違いと思うなら、政権交代させるべきだ」と指摘している。



この記事の参考条文はこちら

第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

記事と条文を読んで意見を書いてみよう

1件の投稿があります

  1. 美しい日本を待ち望む者
    2015年11月13日 1:12 PM

    左巻きの学者連中には本当に呆れる。机上の空論ばかりで現実を理解していない。今や9条は死文化していることを、受け止めるべきだ。我ら神国の臣民として、世界平和を希求し平和貢献するため、国連の常任理事国と肩を並べる実力を持った国軍を創設すべき時である。

日本国憲法草案
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草案
日本国憲法草案解説書
草案解説
kenpo-ver5
冊子
seisaku-109
自由民主党草案

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