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憲法の時事問題に対して意見を描いてみよう!


最近、東京ディズニーランドで、日本国内初の同性挙式がされたと話題となりました。
これについて、皆さんはどうお考えになりますか?

■同性結婚を認めるには憲法の改正が必要

 「日本では、憲法第24条に『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない』とあります。同性結婚を認めるにはこの憲法の条文を改正する必要があるのではないかと考えられているのです。民法を改正したり新しい法律を成立させることはそれほど難しくありませんが、憲法の改正となったらご存知のとおり大変です。

民法を改正するにしても、国内で議論が盛り上がれば話は違うのでしょうが、欧米諸国のように世論の盛り上がりがないのが現状となっております。

 そうすると、日本では現状、同性同士の結婚は不可能ということになりますが、裏を返せば「異性同士」であれば誰でも結婚は可能ということ。では、戸籍上の性別を変えられるのでしょうか?


■「性同一性障害者」であれば性別変更できる

 日本では、平成15年に『性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律』が成立し、いくつかの要件を満たせば性別の変更が可能です。ただ、一点間違えないでほしいのは、この法律はあくまで『性同一性障害者』のための法律であって、『同性愛者』のための法律ではありません。心と身体の性別が一致していて同性を愛する人、同性と結婚したいという人たちはこの法律でカバーされていないのです。

 確実に「性同一性障害者」だけに性別変更を認めるために設けられた要件ということなのでしょうね。あまり要件を緩くすると法律を悪用して性別変更をする人も出てくるかもしれませんし、なかなか難しいところですね。

「性同一性障害者」である場合、以下の6つの要件を満たし、裁判所に届け出て認められることが必要になるそう。

1.性同一性障害であることを証明する医師の診断書がある
2.20歳以上
3.結婚していない
4.未成年の子どもがいない
5.生殖腺がない
6.心に近いほうの性別に近い外観を備えている

 この要件を見ると、特に5,6などは本当に必要なのか、ハードルが高いのではないかという気もしないでもないですが、なぜこのような要件になっているのでしょう。

 確かに、まだ改正の余地があると思います。気持ちが女性であれば、5や6の要件は本当に必要なのかなと思いますよね。しかし、たとえば4の要件などは、当初は『子どもがない』でしたが、平成20年の改正で『未成年の子どもがいない』に緩和されていますし、今後も緩和されていく可能性は十分あると思います。

 皆さんも一度は出会ったり、身近にいたり、あるいはまだ気づいていないだけで自分自身が同性愛者という人もいるかもしれません。純粋な恋愛関係にある同性カップルには、法律も柔軟に性別の垣根を越えてくれる社会であったらいいですね。

この記事の参考条文はこちら

第3章 国民の権利及び義務
第24条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。





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